個人事業主がアルバイト雇うには?手続きやメリット、注意点を解説

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個人事業主の場合、ひとりで様々な業務を行う必要があり、手が回らなくなってしまうということがあるでしょう。

しかし、正社員を雇用するとなると、人件費が高くなってしまいます。そのため、事業を拡大するためにサポートしてくれる人材を雇用したい、繁忙期だけ仕事をサポートしてくれる人材を雇用したいという場合、まずはアルバイトを雇用することを検討される人が多いです。

この記事では、個人事業主がアルバイトを雇用する際に行わなければならない手続きや、アルバイトを雇用する代わりに外注サービスの利用を検討することについてもお伝えします。

個人事業主がアルバイトを雇うメリット

個人事業主の場合、できるだけ人件費を抑えるために正社員ではなく、アルバイトを雇用するということを選択される人が多いです。アルバイトを雇用することは、人件費を抑えるだけでなく、下記のようなメリットもあります。

繁忙期だけ依頼することができる

アルバイトの場合、短期バイトの募集ができます。1ヶ月や3ヶ月など一定期間だけアルバイトしてもらうという募集方法です。短期バイトを探している人も多いので、人材を集めやすいでしょう。

繁忙期だけ仕事を依頼するということができ、余分な経費をかけず、業務効率化を図ることが可能になります。

事業を拡大することができる

個人事業主の場合、ひとりでできることには限界があります。そのため、事業を拡大させたいと思った場合は、人手を増やさなければ難しくなります。

しかし、フルタイムの正社員を雇用するほど仕事が多いわけではない、簡単な雑務やルーチンワークだけ任せたいという場合は、アルバイトを募集するのが最適な方法でしょう。

雑務やルーチンワークをアルバイトに任せれば、本業に集中することができ、事業拡大もしやすくなります。

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個人事業主がアルバイトを雇う手続き

個人事業主がアルバイトを雇用する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。従業員を雇用する際に必要な手続きをまとめておきます。

労働条件の通知

従業員を雇用する際は、労働条件の通知を行わなければいけません。労働条件の通知は、労働条件通知書と呼ばれるものを従業員に明示します。

労働基準法第15条に定められていますので、必ず発行が必要です。

通知書には、雇用形態・契約期間・労働時間・業務内容・休日休暇・給与・給与支払い日・勤務地・退職金などの項目を記載します。

労働保険・社会保険の手続き

アルバイトを雇用した場合、各種保険関係の手続が必要となります。労災保険は、雇用形態関係なく従業員を1人でも雇用したら加入が必要です。

雇用して10日以内に労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出します。また、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」の提出も行わなければいけません。

雇用保険に関しては、1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上継続雇用される場合は、加入手続きが必要です。

雇用保険の加入に関しては、雇用から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。健康保険や厚生年金は、個人事業主の常駐社員が5人未満の場合は任意加入となります。

税務署への通知

初めて従業員を雇用する場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しなければいけません。開業時に従業員を雇用するという場合は、「開業届」と合わせて提出します。

源泉所得税の手続き

従業員を雇用したら、源泉徴収の準備をする必要があります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入してもらって保管しましょう。

事業主が従業員の代わりに税金を納めるために必要になります。

事務処理の手間を少なくしたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、毎月の納入ではなく、年2回にすることが可能です。

ハローワークの手続き

個人事業主が、アルバイトを雇用する場合は、各種保険関係の手続きをしなければいけません。

労災保険は、1人でも従業員を雇用したら加入しなければならないため、雇用後はすみやかに労働基準監督署に「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出しましょう。

「労働保険関係成立届」は雇用してから10日以内、「労働保険概算保険料申告書」は雇用してから50日以内が申請手続きの期限です。

なお、雇用保険に関しては、1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上継続雇用される場合のみ手続きを行います。

該当する場合は、雇用後10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出しましょう。

なお、従業員を5人以上雇用する場合は、社会保険への加入も必要となります。

個人事業主がアルバイトを雇う際の注意点

個人事業主がアルバイトを雇用する場合、注意しなければならないことがあります。特に2021年4月から中小企業も対象となった「パートタイム労働法」については、把握しておく必要があります。

パートタイム労働法への抵触

パートタイム労働法では、事業主が「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を書面で交付し明示しなければならないことが記載されています。違反した場合10万円以下の過料に処せられます。

また、パートタイム労働者の賃金について、職務内容や成果、能力、経験などを勘案した賃金の決定が求められています。すべてのパートタイマーを一律○○円とするのではなく、それぞれのレベルや貢献度、働きに合わせた賃金を設定することなどが定められています。

また雇用主は、従業員から賃金等についての説明を求められた場合、はっきりとした理由を述べて説明する義務も課せられています。

教育など自分のリソースの確認

アルバイトを雇用する場合、どのような仕事をしてもらうのかはっきり決めておく必要があることと、業務について指導する余力が自分にあるかどうかという点も注意しておく必要があります。

入社してもらったものの、何をしてもらえばよいか分からない、教える時間がないとなってしまうと、力を発揮してもらうことができません。

バックレ退職リスクに備える

採用した従業員がすぐに辞めてしまうということもあるかもしれません。採用費用をかけて採用したのにすぐに辞めてしまったとなると、事務負担だけが増えてしまいます。

また、新たに採用するとなると再び採用費用がかかってしまいます。雇用する際は、できるだけ長く働いてくれそうな人を採用するため、人材を見抜く力も必要となるでしょう。

税務作業の煩雑さ

自分ひとりで事業を行っている場合は、決算書を作成し、所得税の確定申告をするというシンプルな税務作業ですが、アルバイトを雇用するとなると税務作業が増えます。

所得税や住民税の天引き、納付、年末調整など、従業員の税金の計算も行う必要があるのです。

アルバイト人数に応じた義務がある

アルバイトを雇用する場合、健康保険と厚生年金保険の加入についても考えなければいけません。従業員を5人以上雇用する場合は、社会保険の加入が必須となるので注意しましょう。

1人でも雇う場合

1人でも雇用する場合、労災保険の加入が必要です。また、1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上継続雇用する場合は、雇用保険も加入しなければいけません。

5人以上雇う場合

従業員を5人以上雇用する場合、強制的に社会保険に加入となります。加入対象となるのは、16業種の適用業種です。適応業種に該当しない場合は、5人以上の雇用でも加入義務は発生しません。

5人以内は任意加入制度

社会保険に関しては、雇用する従業員が5人以内であれば、任意加入となります。

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個人事業でアルバイトの雇用は面倒…。賢い解決方法は?

事業拡大のために人材を雇用したい、繁忙期だけ人手が欲しいというような場合、アルバイト雇用は手続きの煩雑さ故にあまりお勧めではありません。以下では、アルバイトの他に戦力を手に入れる方法についてまとめておきます。

家族や親族に手伝って貰う

身近に親族がいたり、家族にお願いできる場合は、手伝ってもらうことでスムーズに仕事が進むでしょう。

人材の募集や採用には、時間と手間がかかってしまいます。身内であればお願いしやすいですし、頼んだ日からすぐに仕事をしてもらえる可能性も高いです。他人ではないので信頼関係も築きやすく、仕事もしやすいでしょう。ただし注意しなければならないのは、アルバイト代を経費に算入できないという点です。

外注サービスで業務をスポットで依頼する

外注サービスを利用することで、スポット業務を依頼しやすくなります。

クラウドソーシングで業務を依頼することで、すでにスキルのある人材に業務を依頼することができるだけでなく、オンライン上で依頼から契約、報酬の支払いまで完結するため、スムーズに仕事を委託できます。

クラウドソーシングサービスは、いくつか種類があるため、より自分が利用しやすいサービスを選びましょう。

個人事業主におすすめの外注できる業務3選

個人事業主が外注サービスを利用する場合、どのような業務が依頼しやすいのでしょうか。外注依頼しやすい業務についてまとめておきます。

単純なデータ入力

データ入力は、文字入力や集計、リスト作成などになります。用紙に記載されている内容をデータ化するなどの作業も含まれます。入力業務を委託することで、事務業務負担を減らすことが可能です。

経理業務

経理業務の外注は、記帳業務や給料計算業務、年末調整業務、決算・申告業務、売掛金・買掛金管理業務などを依頼できます。経理部分の代行となるため、財務的な業務は任せることはできません。

電話対応業務

電話対応業務は、個人事業主の方が外注するケースが増えています。

その理由は、仕事中で忙しく電話に出ることができなかったことにより機会損失になったことがある、自分ですべて対応しなければならず、必要のない営業電話への対応が大変、作業を中断し電話に出ることで業務効率が悪くなるなどが挙げられます。

外注することで、一次受けをお願いできるので、必要な電話だけ対応すれば良くなり。業務効率が良くなります。

電話対応業務なら即日依頼可能!

電話対応業務を依頼する場合、電話代行サービスの利用が適しています。電話代行サービスは、必要な時に電話業務をサービス会社に外注することができるものです。

電話対応の一次請けをしてもらうことができ、不要な営業電話などを防ぐことができるのはもちろん、お客様からの電話を逃すことがなくなります。機会損失の削減、顧客満足度の向上にも繋がります。

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電話代行なら安くて早い「BusinessCall」がおすすめ

電話代行サービスを検討される場合、「Businesscall」がおすすめです。「Businesscall」は、月5,000円(税込み5,500円)で始めることができ、365日土日祝日、好きな時に30分単位での対応時間の設定が可能です。忙しい時間だけでも申し込みできるため、余分な経費をかけずに済みます。

さらに、固定電話の電話番号貸出サービスも行っているため、名刺に個人の電話番号を掲載する必要がありません。

「Businesscall」では、専用の管理画面の他LINEやChatWorkでも電話内容の確認をすることができ、「いつ、だれから、どのような内容の電話」であったかを確認することが可能です。そのため、電話内容に応じた対応をすることができます。

Businesscallのサービスの詳細はこちら

まとめ

個人事業主がアルバイトを雇用する際の手続や注意点、そしてアルバイトを雇用する以外に戦力を手に入れる方法についてお伝えしました。戦力を手に入れる方法は、外注がスムーズです。業務効率化に繋がり、会社の信頼度も高めることができる電話代行サービス「Businesscall」について利用を検討してみてください。

この記事を書いた人
Businesscall株式会社 広報部
Businesscall株式会社 広報部
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